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ふるさと納税制度の法改正に伴い狛江市条例が改正されます



 議員任期二期目を迎え、更に「狛江でわかりやすく政治を伝える会」もパワーアップしてまいります。そこで、どうしようかなぁ?と思案しましたが、今まで議会で議決される条例案等に関して、あまりご説明していなかったこともあり、「心を入れ替えて」できるだけわかりやすく条例の狙いや問題点等を解説していこうと思い立ちました!


今回は、その第一弾です。


【狛江市税条例の一部を改正する条例】

 ふるさと納税の返礼品を「寄付額の3割以下」に制限する改正地方税法が平成31年3月27日に成立しました。令和元年5月17日に開催されました狛江市議会第一回臨時会にて、法改正に伴う狛江市関連条例の一部改正案が提出され、議会として議決させていただきました。

 今回は当該条例の背景、および狛江市民の皆様への影響に関してフォーカスしてみます。

改めて、ふるさと納税制度を簡単に申し上げますと、個人住民税を自分の住む街に本来納税することの代わりに、その額の一部を別の自治体に寄付する制度となります。寄付金額を申告すれば、それに基づいて翌年度の住民税の控除が受けられること、且つ2000円以上の実質負担がないことに加え、寄付者が返礼品という利益を得ることから全国的に広がったわけです。


 実際に「高い税金を払うくらいなら、2000円の負担だけでいろんな自治体のオイシイ返礼品をゲットしよう」と思われている方も、都市部の狛江市には多いと思います。一方で、都市部の自治体を中心として税収の減少、すなわち寄付が(他から)入ってこないのに、自分のトコの税金控除額が多くなっていくことで、結果的に税収がマイナスになるというデメリットも顕在化してきました。実際に狛江市でも平成30年度見通しで1憶3千万円の税収減です。


 それでは、狛江市条例の一部改正と言いますが、具体的に条項がどのように変わったのか?細かく見てみます。新旧対照で大雑把に申し上げますと、現行では「地方団体に対する寄付金」という定義が、改正案では「特例控除対象寄付金」と変わります。このニュアンスに関しては少々説明が必要なのですが、要は「国がふるさと納税と認めた自治体だけしか、控除は認めないよ」ということです。大阪の泉佐野市が有名になりましたが高額返礼品を運用し続ける自治体に対しての寄付では、6月以降、控除を認めませんよということになります。


 私は市議会議員の立場ですので、市民の皆様からお預かりする税金は、市民の皆様の福祉サービス充実に使っていかなくてはならないという使命感があります。そういう意味では、市民の皆様のいろいろな声をお聞きする立場とはいうものの、都市部自治体として税収減を余儀なくされてきたふるさと納税返礼品競争の過熱は一言「困る」ということに尽きるわけです。

 今までメリットを享受してこられた市民の方には、こうした事情を斟酌していただければ幸甚です。そうした理由から、私は本条例の一部改正案に賛成させていただきました。

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