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執筆者の写真三宅まこと

議員提案で「ハラスメント防止条例」を出しました



前回の「ハラスメントに関して考えてみました(その2)」から続く

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 再度、なぜ議会の役割は「条例」を提案することなのかを申し上げます。

 実際にほとんどの狛江市民は困っていました。「市長の疑惑は許さん!」と、一部の方々が声をあげ続けることで、それをマスコミがとりあげる、連日、狛江のニュースが世の中を賑わす、そんな不名誉を決して市民の多くは望んでいないと思います。

 このハラスメントというのは、被害者とされる方も加害者とされる方も含めて、当事者同士で価値観や社会環境等が違ってきますと、意図的ではないものを除き、非常にその「線引き」が第三者にとっては難しいことは言うまでもありません。

だからこそ法律の改正、あるいは市においては「規則」という曖昧なものではなく「条例」という街のルールが必要になったということです。

 前々回のブログ「ハラスメントについて考えてみました(1)」で述べました通り、男女雇用機会均等法が改正されてきた変遷をたどってみると、ハラスメントという概念は世の中の変化と共に法律が変わり、時代の要請と共に法律が変わり、その結果として32年前の社会通念や価値観が通用しなくなってきた、この時代だからこそ、そうした方々が社会に混在する現代社会に「しっかりとした条例」が必要なのです。それができるのは、議会議員であります。

 条例の概要、ポイントは、職員を対象としたハラスメント全般に関する懲戒の対象を特別職まで含めたこと(公表という社会的な制裁)及び、審査する機関として第三者の目を入れたこと、これに尽きます。

 いざ条例を作ろうとしたときに、選挙で選ばれた首長や議員といった特別職への懲戒処分をどうすべきか?市民の方に置かれましても、あるいはマスコミの方でも普通に考えていただいて大変難しい問題だと、容易に想像いただけると思います。

 我々、狛江市議会の有志はそのポイント(市長や議員への処罰)にも忌避することなく、条例案策定に向けて様々な事例を研究してまいりました。一連の報道に端を発した狛江市のリスクを極小化していくために、あるいは平穏な狛江市を取り戻すために、大きくは時代の要請に応えるために、私たちはハラスメント防止条例を狛江市議会平成30年第二回定例会に提案します。成立すれば、議員発信としてはおそらく全国初のハラスメント防止条例です。

本条例案が全会一致で議決されることを心から願います。


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