top of page

狛江市 児童虐待の情報提供協定を警察と締結


 狛江市も児童虐待と決して無縁ではありません。平成30年度上期の狛江市受理件数は26件。この「受理」という概念には少々解説が必要です。


 児童虐待防止法には「身体的」「性的」「心理的」「ネグレクト」の四類型が規定されています。市の子育て支援センターは通報や相談、あるいは情報提供等で当該家庭を訪問し、虐待が疑わしい場合は市の職員との「受理会議」に諮られ、そこで認定された件数が狛江市でも半年で26件あったということです。


 今回の協定は警察と市との相互で情報提供が可能になります。今までは警察が家庭を訪問したとしても、市の情報を持ち合わせていませんでした。最近の重篤なケースはこうした情報の共有漏れが原因ともいわれています。


 今後は児童相談所を通して市へ事案が引き継がれていくということです。「東京ルール」と言われるものですが、子供の安全を守るために狛江市も本格的な取り組みを始めています。


閲覧数:61回0件のコメント
bottom of page